自己破産
自己破産とは
自己破産とは、借金返済が不可能の場合に債務者自らが裁判所に破産の申立をし、
申立時点でのすべての債務(租税債務など一部例外あり)について支払いの免責を得て、借金の返済を免れる手続きです。
任意整理や個人民事再生などでは解決されない場合の最後の救済手段になります。
一定程度の財産がある場合は破産手続き中で支払を行わなければならない場合があります。
自己破産のメリットとデメリット
メリット
破産・免責許可決定により、原則すべての債務の支払いが免除されます。 ただし、租税債権、損害賠償請求権(不法行為)、養育費支払請求権、罰金・・・ など免責されない債権もあります。
デメリット
1.信用情報機関(ブラックリスト)に登録されるのでローンやクレジットカードなどが 約5~10年間は利用できなくなります。
2.一定の資格制限があります。 破産・免責手続の期間中、弁護士などの資格、会社の取締役、警備員、 成年後見人...他に多数の資格が制限されます。
3.管財手続の場合、 破産手続終了までの間、居住制限、通信の秘密の制限、 財産管理処分権の喪失の制限があります。 3.管財手続の場合、居住の制限、通信の秘密等に制限があります。
自己破産(同日廃止)の流れ
自己破産(同日廃止)の大まかな流れ以下のようになります。
1 相談・依頼(メールフォームから、電話)
面談等を通して、破産の選択が適切どうかを判断します。
2 破産申立のための準備
債権調査、財産目録作成、履歴書、各種書類の収集、書類作成...これらの準備がとても重要です。
3 地方裁判所に破産・免責の申立てを行います
申立時に裁判所へ依頼者本人が出向く必要ありません。
4 破産決定
破産決定の内容が官報で公告されます。
5 裁判所での裁判官との免責審尋(面接)
免責の可否を判断のため、依頼者本人が裁判所で裁判官と面接します。
面接が行われない場合もあります。
6 免責許可決定
残借金から解放されます。
他の手続については、こちら