- 抵当権抹消登記 目 次
- 抵当権抹消登記サービス =全国対応= (このすぐ下)
- 費用と必要書類
抵当権抹消登記サービス = 全国対応 =
住宅ローンを完済すると ・・・
登記されている抵当権は自動的に抹消されていると思っていませんか?
住宅を購入後長期間にわたり住宅ローンを支払いをし、完済に至り誠に喜ばしく思います。
ローン完済後、金融機関から抵当権抹消関係書類一式を受けとられたと思いますが、
これらの書類は自宅の登記簿から抵当権の登記を抹消するための申請に必要とされる書類にすぎません。
ローンを完済しても、金融機関が抵当権の登記の抹消手続までは行ってくれません。
権利としての抵当権はなくなっているが、登記簿上には抵当権の記録が抹消されず残っている状態です。
抵当権抹消関係書類一式を受けとられたら...
ご自身で抵当権抹消の登記申請するのは、 意外と手間がかかったり面倒だったりします。
だからといって抹消の登記手続をしないまま登記簿上に抵当権が残るというのもよくありません。
金融機関の合併などがあれば受取られた書類だけでは足りなくなります。
万一自宅を売却するときに抵当権の登記が抹消されていないと厄介です。
すみやかに抵当権の抹消登記を済ませてしまうのがよいでしょう。
抵当権抹消登記サービス(全国対応) 手続きの流れ
1 お問い合わせ、ご依頼(メールフォームから、電話)
2 手続案内、依頼内容確認
3 必要書類 ( 金融機関から受取られた抹消関係書類一式 ) の郵送
4 依頼内容の確認、 入金確認
5 抵当権抹消登記の申請
6 登記完了後、完了報告&返却書類の郵送
費用と必要書類(抵当権抹消登記サービス)
抵当権抹消登記サービスの費用
抵当権抹消登記サービス 料金表(web版) |
報 酬(税 別) 実 費 |
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一戸建て (建物 個数1、土地 個数1) |
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マンション(建物 個数1、敷地 個数1) |
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マンション(建物 個数1、敷地 個数2) |
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建物 (個数1)だけまたは 土地(個数1)だけ |
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必要書類 ( 依頼後、郵送していただく書類 )
問い合わせ・依頼後に、郵送していただく書類は、基本的に下記のようになります。
なお、事案によっては下記の必要書類以外にも書類が必要となる場合もあります。
- 「登記識別情報通知書」または「抵当権設定登記済証」
- 「登記原因証明情報」または、「解除証書」・「放棄証書」・「弁済証書」のいずれかか、
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「代表事項証明書(発行後3ヶ月以内)」。抵当権者(銀行、保証会社等)についてのものです。
または、「登記事項証明書」か「一部事項証明書等」(いずれも発行後3ヶ月以内) - 「委任状(銀行、保証会社等が発行)」
- 「委任状(お客様から司法書士への)」(手続案内後お渡し、お客様署名・押印済み)
抵当権抹消登記サービスのお問い合わせは
お問い合わせ・依頼については、