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任意整理・過払金請求

任意整理・過払金請求イメージ

任意整理

任意整理とは

任意整理とは、裁判所を介さず債権者(貸金業者)と直接、支払金額や支払期間等につき交渉する手続きです。
債権者との交渉の結果、返済の方法や条件を改める和解(合意)に至ります。
債権者との交渉は、本人が債権者と直接交渉することは難しいので、通常、司法書士等の代理人に委任することになります。

司法書士が債務整理の依頼を受任すると、全ての債権者に対して取引履歴の開示を請求し、 利息制限法に基づく法定利息によって債務の残額を再計算します。これにより債務の残額が減っていれば、 再計算後の額を債権額とする交渉を行います。 また、債務の総額が減らない場合でも、 分割払いの条件の変更を交渉したりします。

債務整理は依頼者の再建を目的とするため、任意整理を行うときは原則として依頼者の全債権者について行います。
したがって、依頼者が何らかの理由で一部債権者を司法書士に隠して告げなかった場合、 せっかく任意整理を行っても、 支払の苦しい状態から解放されないままだったりします。
任意整理を依頼する場合は、自身の債権者の全てを漏れなく 告げるとことが大事です。

 

任意整理の流れ

任意整理の基本的な流れは以下のようになります。
司法書士からの受任通知が債権者に届くと一時的に債権者から依頼者への連絡・督促が止みます。(ステップ2) つまり受任通知後借金に関する交渉は司法書士と債権者間で行われることになります。 取引履歴の再計算で過払が発覚した場合(ステップ5)、過払金の返還請求を行うことになります。

1 相談・依頼(メールフォームから、電話)

2 司法書士から各債権者に受任通知発送

3 取引履歴が各債権者から司法書士に開示

4 取引履歴から利息制限法に基づき再計算

5 司法書士から依頼者に対して再計算結果の報告、返済計画協議

6 司法書士と各債権者との和解交渉

7 和解成立

8 司法書士から依頼者へ和解完了報告

 

任意整理のメリットとデメリット

メリット

1.裁判所を介さず、代理人と債権者との交渉にります。 したがって、同居人・家族に内緒で債務整理できます。

2.債権者への受任通知により取立・督促が一時的に止みます。

3.利息制限法による再計算にり、借金残額の減額・過払金発生の可能性があります。

  

デメリット

1.信用情報機関(ブラックリスト)に登録されるので、ローンやクレジットカードなどが数年間は利用できなくなります。

2.取引の開始時期と期間によっては、利息が利息制限法の範囲内であるため、借金総額自体は減りません。

3.債権者側に和解義務はないので、交渉決裂する可能性があります。

  

他の手続については、こちら

    

過払金請求

過払金請求とは

以前は、消費者金融やクレジット会社などからの借入は、利息制限法が定める利率を超える利息を支払っている場合が多々 ありました。
利息制限法の定める上限以上の金利で長期間利息を支払い続けた額は、利息制限法で定めた範囲内で利息で支払った場合の 額を上回ります。(下の図表)

利息制限法の定め以上の金利での長期間の利息の支払い総額 【1】
利息制限法で定めで、支払うべき利息の合計 【2】
差額(払いすぎの利息) 【1】-【2】


この 『差 額』 を借入金の元本に充当すると、元本が減ったり、元本が完済されたことになる場合があります。 あるいは、更に元本を超えた 『余 分』 な支払いになっているかもしれません。 この 『余 分』 に支払った利息の過払金といいます。 この過払金は、債権者が不当に利得しているとされるので返還請求をしていくとになります。

  

過払金が発生している可能性

次のような場合、過払い金が発生している可能性があります。

1.同一の業者から長期間の取引(借入・返済)を繰り返している場合
2.利息制限法を超過した利息の支払いをしていた場合

 

過払金請求のメリットとデメリット

メリット

払い過ぎた利息が戻ってくる。

 

デメリット

借金完済後の過払金請求は、信用情報機関(ブラックリスト)に登録されないが、 通常は債務整理の途中で過払金が判明することが多いので、 任意整理等の債務整理の開始時に、信用情報機関(ブラックリスト)に登録され、 今後のローンやクレジットカードなどの利用に支障がでる。

  

他の手続については、こちら

    

4 債務整理のお問い合わせ

債務整理についてお問い合わせは

お問い合わせ・依頼については、お気軽に、こちら(メールフォーム)からどうぞ。
なお、下記についてもご参考に。

  • 相続放棄の検討
  • 相続をしたが、借金の方が多いことが判明、そんな場合も。

相続、会社設立・商業登記、不動産登記、債務整理、・・・・

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