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相続・遺言

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1.相続

相続手続のサポート

人が亡くなると、故人の財産は相続財産として、相続人に引き継がれることになります。
また、「財産」だけではなく、故人の「借金」も相続人に引き継がれることになります。

相続手続において、慣れない手続きや思わぬトラブルに悩まれることもあるかと思います。
例えば、以下のようなことで、困り事や不安はありませんか?

  • 【1】亡くなった方の不動産の名義の変更をしたいが・・・
  • 【2】相続人間での遺産の分割の定めたい・・・、 相続関係証明書類を集めたい・・・
  • 【3】被相続人名義の預貯金口座の相続手続・・・
  • 【4】相続が発生したけど、「財産」よりも「借金」のほうが多い・・・
  • 【5】故人が、家族経営の会社の役員(代表取締役、取締役等)になったまま・・・
  • 【6】生前に相続財産の分割を指定しておきたい・・・

これらの問題は、以下のように対処できる場合があります。

  • 【1】 相続登記
  • 【2】 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成。正確な戸籍・除籍謄本収集など
  • 【3】 各種の相続証明書類(戸籍・除籍謄本等、遺産分割協議)の収集・作成
  • 【4】 相続放棄
  • 【5】 会社の役員変更登記(商業登記)
  • 【6】 遺言

相続手続のサポートのお問い合わせ

これらの相続手続に関する問題について、司法書士として個別の事案に応じた解決・サポートします。
お問合わせは、こちら(メールフォーム)からどうぞ。

 

2.遺言   遺言書作成サポート

遺言とは

遺言は、あなた(遺言者)の死後に財産をどのように引き継がせるかを、あなたが生前にできる意思表示です。

 

遺言の作成は必要か?

遺言作成なんて死ぬ準備をしているみたいだ……

 遺言の作成がきっかけに、現在のあなたの資産を点検整理をし今後の人生設計を立てる良い機会になります。 またあなたの遺族が遺産をめぐって争うことのないよう、あなたの意思をはっきりさせておくことができます。
 

財産が少ないから不要だ……

 遺産の少ない遺族には少ないなりの、遺産の多い遺族は多いなりの、それぞれの苦労があるようです。 あなた(遺言者)自身の財産と遺族への思いを、遺言として残しておくのが役立ちます。
 

遺言を作成しても後から気が変わるかも……

 いったん遺言を作成したとしても、考えが変わることはよくあることです。
遺言は何度でも作成し直すことができます。遺言は後にしたものが優先されます。
 

遺言作成が役立つケース

以下のようなケースに該当しませんか?
このような場合は、遺言の作成を検討してみてはどうでしょうか。

  •  遺族間で、遺産をめぐる争いをさせたくない。
  •  遺産分配方法を、はっきりと、あたた自身が定めたい。
  •  相続人以外の者に財産を与えたい。(遺贈)
  •  相続人がたくさんいる。

遺言作成が役立つケース

普通遺言の方式は3種類あります。

普通遺言の種類 概  要
自筆証書遺言 自身が、自筆で作成する遺言。
手軽に作成できますが、後で発見されないなど保管上のデメリットもあり。
遺言内容の不備が見過ごされことも多々。
相続開始後には家庭裁判所の遺言書の検認手続が必要。
公正証書遺言
(おすすめ)
公証役場にて公証人の面前にて行う遺言。遺言の方式としては最適。
ただし、証人2人が必要。
また公証役場へ出向いたり費用がかかるのがデメリット。
秘密証書遺言 封印した遺言書を公証人と証人2人以上の前で提出し、遺言であること公証してもらう方式。 遺言の存在は明らかにしたいが内容は秘密にしたい場合に向く。

 

遺言作成のサポート

遺言のサポートの流れ  ( 公正証書遺言を作成する場合の流れの概要 )

1 お問い合わせ、ご依頼(メールフォームから、電話)

2 面談(お客様の事案・ご意向・財産目録、司法書士からの説明)

3 遺言書【案】の作成

4 着手金のお支払い

5 書類収集

6 公証人と打ち合わせ

7 公証役場へ出向(公正証書遺言の作成)

8 遺言書のお渡し

8 残報酬及び実費のお支払い

 

遺言作成サポートの問合わせ・依頼は

遺言作成のサポートについて、司法書士として個別の事案に応じた解決・サポートします。

相続、会社設立・商業登記、不動産登記、債務整理、・・・・

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