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裁判関係

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裁判関係業務

代表的な裁判関係業務の例

司法書士は登記業務以外にも、裁判に関する業務も行っています。(民事・家事)
業務として、アドバイスと裁判所に提出すべき書類作成を中心に行います。

  •  相続放棄
  • 亡くなった人の財産・借金を一切相続したくない者が、相続を放棄する旨を家庭裁判所に申述する手続きです。
    相続放棄をすると、始めから相続人でなかったことになります。
    相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知ったときから原則3か月以内にしなければなりません。

  •  自己破産
  • 自己破産手続は、債務者が支払不能に陥った場合に、債務者の財産を適正・公平に清算するとともに、 免責(債務支払義務の免除)許可を得て、生活の再建確保するための手続です。 地方裁判所に対して申立を行う手続です。

  •  個人民事再生
  • 個人民事再生手続は、継続的に収入を得る見込みがある人が、負債のうち一定額につき原則として3年間で 支払う再生計画を 裁判所で認可を求める手続です。
    「住宅資金貸付債権の特則」(住宅ローン特則)の利用することで、住宅ローンはそのままで(自宅を手放すことなく)、 再生をはかることができます。地方裁判所に対して申立を行う手続です。

  •  成年後見等の開始
  • 認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力に問題ある人について、 その人のために判断能力に応じて 成年後見人・補佐人・補助人の選任を家庭裁判所に申立を行う手続きです。

  •  裁判関係書類作成業務(本人訴訟の支援と書類作成)
  • 地方裁判所・簡易裁判所に提出する訴状、答弁書、準備書面...などです。

  •  簡易裁判所代理等関係業務
  • 請求にかかる金額が140万円を超えない訴訟は、原則、簡易裁判所で行われます。
    簡裁で行われる民事裁判(貸金返還請求訴訟、少額訴訟など)で認定司法書士は訴訟代理を行うことができます。

 
 

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