裁判関係業務
代表的な裁判関係業務の例
司法書士は登記業務以外にも、裁判に関する業務も行っています。(民事・家事)
業務として、アドバイスと裁判所に提出すべき書類作成を中心に行います。
- 相続放棄
亡くなった人の財産・借金を一切相続したくない者が、相続を放棄する旨を家庭裁判所に申述する手続きです。
相続放棄をすると、始めから相続人でなかったことになります。
相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知ったときから原則3か月以内にしなければなりません。
- 自己破産
自己破産手続は、債務者が支払不能に陥った場合に、債務者の財産を適正・公平に清算するとともに、 免責(債務支払義務の免除)許可を得て、生活の再建確保するための手続です。 地方裁判所に対して申立を行う手続です。
- 個人民事再生
個人民事再生手続は、継続的に収入を得る見込みがある人が、負債のうち一定額につき原則として3年間で
支払う再生計画を 裁判所で認可を求める手続です。
「住宅資金貸付債権の特則」(住宅ローン特則)の利用することで、住宅ローンはそのままで(自宅を手放すことなく)、
再生をはかることができます。地方裁判所に対して申立を行う手続です。
- 成年後見等の開始
認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力に問題ある人について、 その人のために判断能力に応じて 成年後見人・補佐人・補助人の選任を家庭裁判所に申立を行う手続きです。
- 裁判関係書類作成業務(本人訴訟の支援と書類作成)
地方裁判所・簡易裁判所に提出する訴状、答弁書、準備書面...などです。
- 簡易裁判所代理等関係業務
請求にかかる金額が140万円を超えない訴訟は、原則、簡易裁判所で行われます。
簡裁で行われる民事裁判(貸金返還請求訴訟、少額訴訟など)で認定司法書士は訴訟代理を行うことができます。