個人民事再生
個人民事再生とは
個人民事再生(個人再生)とは、債務者自らが裁判所に申立をして、債務の返済額や返済条件について債務者に
有利な内容に 変更した再生計画を裁判所に認可してもらう手続きです。
再生計画は、原則3年で減額された借金(原則5分の1)を分割返済する内容になります。
個人民事再生で「住宅資金貸付債権(住宅ローン)に関する特則」(住宅ローン特則)の適用を受ければ、 住宅ローン抱えた人が自宅を失わず、に借金の支払いを行っていくことが可能性が高くなります。 (自己破産では住宅を失います。)
個人民事再生の3つの手続
小規模個人再生 | 【個人で商売を行う自営業者の中で、継続・反復した収入がある債務者を対象とします。 常3年間で、「債務総額の5分の1」「100万円」のうち多い額を再生計画に基づいて返済していきます。 |
給与所得等再生 | 会社員などのように給与等に大きな変動がなく、定期的な収入が見込める債務者を対象とします。 「債務総額の5分の1」「100万円」「1年間の可処分所得の2倍以上」のうち多い額を分割返済して いくことになります。 |
住宅ローン特則 | 上記のいずれかの個人民事再生手続の際、この特則の適用を受ければ、 住宅を失わず(住宅ローンはそのままの支払い継続)他の減額された借金を 返済していくことになります。 |
個人民事再生のメリットとデメリット
メリット
1.住宅を失わず借金を返済していくことが可能 住宅ローン特則の適用を受けることで、住宅ローンはそのまま 支払い続けることで住宅を失わず、再生計画に基づいて 減額された借金を返済していくことになります。
2.借金のカットが可能です。
カットされる額は、借金総額や可処分所得額など個別の状況により異なります。
デメリット
1.信用情報機関(ブラックリスト)に登録されるのでローンやクレジットカードなどが 約5~10年間は利用できなくなります。
2.手続き期間が長い。手続きが複雑で時間がかかります。 『申立 再生手続き開始決定 債権届出期間 再生計画案作成 債権者による書面決議 再生計画案の認可決定 確定 』と、期間にして約1年近くかかります。 また他の債務整理手続と比べると複雑です。
個人民事再生の流れ
個人民事再生の大まかな流れ以下のようになります。
1 相談・依頼(メールフォームから、電話)
面談等を通して、個人民事再生が適切かどうかを判断します。
2 個人民事再生申立のための準備
債権調査、財産目録、家計、履歴書、各種書類の収集、書類作成...。
3 地方裁判所に個人民事再生を申立
4 開始決定
5 債権者側 : 債権届出、異議申述
債務者側 : 財産目録提出等
6 再生計画案の提出
7 再生計画案の書面決議または意見聴取
小規模再生手続では再生計画案に同意するかどうかの債権者の書面決議。
給与所得者等再生手続きでは債権者の意見を聴く手続。
8 再生計画案の認可決定・確定
確定後、再生計画に沿った返済を行っていくことになります。
他の手続については、こちら