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成年後見・任意後見

後見イメージ

成年後見制度とは

判断能力が不十分な方々の法律面や生活面で保護・支援する制度

認知症や知的障害・精神障害などにより、判断能力が十分でない方がいます。
これらの方々は、ご自身が法律行為つまり契約をしたりご自身の財産守るのが大変であったりします。 例えば、介護サービスを受けたり施設への入所のための契約を結んだり、不動産や預貯金の管理、遺産分割の協議などが考えられます。

このように、判断能力が十分でない方を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度では、裁判所で選任された成年後見人が、判断能力が不十分な本人の代理人として、本人の法的支援を行います。
親族以外が成年後見人になる場合、専門職として司法書士が多く就任しています。

誰のためにあるの?

認知症や知的障害・精神障害などにより、判断能力が十分でない方

誰が支援するの? 

家庭裁判所で選任された者 (本人の判断能力の低下の程度に応じて、成年後見人保佐人補助人

成年後見制度の「成年後見人」「保佐人」「補助人」はどうのようなものか

成年後見制度には、「後見」「補佐」「補助」の3つに分かれております。
3つに分かれれるのは、本人の判断能力の不十分な程度によります。

後 見
対象者 反応力が欠けているのが通常の状態の方
申立をすることができる人 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長 (注1)
成年後見人の同意が必要な行為 同意権なし(成年後見人は本人の代理権があるので)
取消が可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為
成年後見人に与えられる代理権の範囲 財産に関するすべての法律行為
補 佐
対象者 判断能力が著しく不十分な方
申立をすることができる人 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長 (注1)
補佐人の同意が必要な行為 民法13条1項の所定の行為(注2)(注3)(注4)
取消が可能な行為 同上  (注2)(注3)(注4)
保佐人に与えられる代理権の範囲   申し立てられた範囲内で定める「特定の法律行為」(注1)
補 助
対象者 判断能力が不十分な方
申立をすることができる人 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長 (注1)
補助人の同意が必要な行為 申し立てられ範囲内で家庭裁判所が定める(民法13条1項の所定の行為の一部 (注1)(注3)(注4)
取消が可能な行為 同上 (注2)(注4)
補助人に与えられる代理権の範囲  申し立てられた範囲内で定める「特定の法律行為」 (注1)
  • (注1) 本人以外の者の請求により、保佐人に代理権を与える審判をする場合、本人の同意が必要。 補佐開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合も同じです。
  • (注2) 民法13条1項では、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築の行為など
  • (注3) 家庭裁判所の審判により、民法13条の所定の行為以外についても、同意権・取消権の範囲を広げることが可能
  • (注4) 日用品の購入など日常生活に関する行為は除く

 

成年後見人が行うこと?

本人(成年被後見人)の代理人として、『財産管理』や『身上看護』を行います。

  •  財産管理
  • 本人のために支払いをしたら、収入を受け取ったり、財産の管理を行います。

  •  身上看護
  • 本人に必要な介護契約を締結したり、適切な施設への入所契約を締結したりします。
    介護自体を成年後見人が行うわけではありません。

  

任意後見制度

まだ判断能力はあるが将来に備えて・・・

現在、元気で判断能力も十分にある方が、判断能力が衰えたときに備えて、 今のうちに将来の 支援者(後見人)や支援内容を定めておき、支援者と契約しておく制度です。
任意後見契約書は公証人役場にて公証を受けなければなりません。また契約内容は登記されます。

誰のためにあるの?    

現在は判断能力に問題ないが、将来的に認知症などにより判断能力が十分でなくなるときのことに備えたい方

誰が任意後見人になるのか?

本人が選んだ者。
本人と本人が選んだ者(支援者)とが任意後見契約を締結します。(契約内容は公証人役場にて公証必要) 本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見が開始ます。 このとき通常は、支援者が任意後見人になります。(なお、任意後見監督人は任意後見人の職務を監督する者です)

 
 
 

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