1 商業登記制度(会社や法人の登記制度)
- ある会社を調査する場合
- 自社の情報を提供する場合
まず手始めに法務局で会社の登記事項証明書(登記簿謄本)を発行してもらうことかと思います。
対象となる会社の最低限の情報「事業の目的や代表者など・・・」の組織内容の基本が、
会社の登記事項証明書で知ることができます。
会社は、設立'登記'をするこにより誕生し、その後を事業活動を継続していきます。
事業活動を継続していく中で、会社の成長に応じて本社を移転したり、
増資したり、また役員の交代があったりと、会社組織の内容が変更します。
このように会社組織の変更された事柄・内容も含め、会社組織について、公に知らしめる制度が商業登記制度です。
つまり、株式会社などの会社・組織の内容について一定の重要な事項を公示し、「会社を調査する側」「会社情報を提供する側」の双方に
役立とうというのが 商業登記制度ということです。
取引の安全と円滑を目的としているため、商業登記制度では、記載された登記事項が会社の現状にあったもので
なければならないとされ、 登記事項に変更があれば一定の期間内に登記(変更登記)申請をするように求められています。
このことは、登記をしなければならい事由が発生したのに一定の期間内に登記しない場合に過料を課されることからうかがえます。
2 会社と商業登記 いつ・どんなときに商業登記するのか?
会社の成立から消滅までの間、商業登記が様々に関わってきます。
下記にあてはまるようでしたら、変更等の商業登記を行う必要があります。
会社を設立する
- 会社は設立登記をすることで成立します 会社設立のページ
役員について ( 取締役、代表取締役、監査役 )
- 定期的(2~10年)に役員改選が行う必要 (ただし有限会社を除く)
- 代表取締役(代表権をもつ役員)が交代した
- 役員を新たに選任した
- 役員を解任した
- 役員が死亡した 役員が破産した
- 役員が辞任した
- 住所が登記されている役員の住所が変わった
- 取締役会制度を廃止したい
- 取締役会制度を設置したい
- その他
特殊なケースとして
- 役員改選はしたがその登記をし忘れている・・・
- 役員改選自体を忘れている・・・
会社に生じたいろいろな変更
- 社名を変えた
- 会社の住所が変わった
- 会社の事業目的を変えた(増やした・減らした)
- 資本金を増やしたい
- 会社の社長からの借入金を資本金に振替えて、資本金を増やしたい
- 資本金を減らしたい
- 支店を設置した or 移動した or 廃止した
- その他 ・・・
有限会社を株式会社に変更
- 有限会社を株式会社にしたい
会社の解散・清算結了
- いわゆる「会社を閉じたい」
- ※いわゆる「会社を閉じる」ということは、会社の「解散」~「清算結了」手続きが必要になります。
- 「解散」とは
- 「清算決了」とは
解散することにより営業活動が一切できなくなり、会社は消滅のための清算手続に入ることになります。
よく誤解されるのですが、「解散」=「会社消滅」ではありません。
会社が解散すると営業活動はできなくなり清算手続に入ります。解散会社は清算の目的の範囲内でのみ法人格を有します。
解散後の会社の役員となるのは、清算人、代表清算人です。
清算手続は、基本的には、会社債権の取立てと会社の債権者に対する債務弁済を行い、
なお会社に残余の財産があればこれを株主に分配する一連の手続きになります。
清算手続の完了が清算結了です。
清算手続が済み清算結了となれば「清算結了」登記するこになります。
よく誤解されるのは、「清算結了登記をしてしまえば会社を閉じた」ことになると思っている方がいるのですが間違いです。
清算結了の登記がされていても清算手続が済んでいなければ会社は消滅しません。
ちなみに、解散登記日から少なくとも2カ月過ぎないと清算結了解登記をすることはできません。
3 商業登記(会社関係の登記)の依頼
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下記についても。
- 定款の見直し
変更登記の必要の有無に関わらず、定款の変更等を検討している会社
- 税理士の紹介
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