相続登記とは
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)の土地や建物の名義を、相続人の名義に書き換える手続きのことです。
相続によって土地や建物を取得した場合、自分に所有権があることを他人に主張するために相続登記を行います。
相続登記の手続き(申請)は、対象不動産(土地や建物)を管轄する法務局に対して行います。
不動産を相続したら、相続登記を
(1)相続登記に期限はあるか?
相続登記に期限はありません。(裁判所で行う相続放棄の手続きや、相続税の申告にはあります)
(2)なぜ相続登記を早めに行うのがよいのか?
- ①「相続人の増加」「必要書類の増加」など、後回しするほど複雑になり面倒
遺産分割や相続登記がされないままにしておくと、更に相続人の中に死亡する方が出てきたりします。
すると相続人の数が更に増え、中には、所在不明の者、知らない者・・・・・・が相続人になります。
そのため、遺産分割の協議をまとまめるだけでも大変になってきます。
相続人が増えるということは、更に戸籍など必要書類も増えることになります。
必要書類の中で、戸籍の附票は、役所での保存期間が比較的短いため、戸籍附票の廃棄後は面倒になるケースがよくあります。
- ②売却ができない
土地・建物をある相続人が相続により取得したとしても、その相続人名義への相続登記をせず売却することはできません。 同様に、金融機関からの融資ため担保設定(抵当権設定)を行う場合も、相続登記が済んでいることが必要です。
- ③差押えの危険
不動産を取得した相続人が相続登記をせず放置したまま、 別の相続人の債権者が差押え(法定相続分で相続登記を行い その相続人の持分について差押えや仮差押え)する場合が あったりします。この場合、不動産を相続により取得した相続人が、 債権者に対して所有権の全部を主張することが できなくなったりします。
相続登記の分類
- 【1】遺言による相続登記
- 【2】遺産分割協議による相続登記
- 【3】法定相続分による相続登記
被相続人の死亡により相続が発生します。
被相続人の遺言書があれば、【1】遺言による相続登記を行うことになります。
遺言書が無く、相続人たちの遺産分割協議があれば、【2】遺産分割による相続登記を行うことになります。
遺言も遺産分割協議もない場合、民法の法定相続分により、【3】法定相続による相続登記を行うことになります
相続登記の流れ
相続登記の流れ
相続登記の流れ( お問合わせ ⇒ 依頼 ⇒ 登記手続 ⇒ 完了 )は、以下のようになります。
1 お問い合わせ、ご依頼(メールフォームから、電話)
2 お見積(打合わせ,物件数及び固定資産評価額,等から)
3 費用・着手金のお支払い
4 相続人の調査・必要種類の収集、遺産分割協議の作成
5 各種書類への押印
6 残費用・報酬のお支払い
7 登記申請
8 登記完了報告&書類お渡し
相続登記の依頼は
相続登記の依頼はもちろん、
ご自身で相続登記を行われる方や、相続手続に関連する下記のような個別のサポートも行っております。
- 遺産分割協議書の作成依頼
- 相続放棄のサポート
- 戸籍・除籍謄本等取得のサポート